広島県赤十字水上安全奉仕団規約

(目的) 

 

第1条 広島県赤十字水上安全奉仕団(以下「本団」という)は、日本赤十字社広島県支部(以下「支部」という)の特殊赤十字奉仕団として、赤十字の基本理念である人道の精神に基づき、赤十字水上安全法等の講習の知識や技術を活用し、社会一般に普及することを図り、これらの活動を通じて社会に貢献することを目的とする。 

 

2 本団は、生命と健康を守り、人間の尊厳と事故防止の思想を広め、ひいては赤十字事業の理解者を増やし、赤十字活動に積極的に参加協力できるボランティアの育成を図る。 

 

 

 

(運営の基本) 

 

第2条 本団は、赤十字奉仕団規則及びこの規則の定めるところに基づいて運営する。 

 

 

 

(事務局) 

 

第3条  本団は、事務局を日本赤十字社広島県支部(広島市中区千田町2丁目5番64号)に置く。 

 

 

 

(奉仕活動) 

 

第4条 本団は、次にあげる活動を行う。 

 

(1) 団員の知識・技術向上のための研修・練習会の開催。

 (2) 水に関するイベントへの協力・指導及び監視員の派遣。

 (3) 赤十字事業の普及啓発活動。 

 

(4) その他、第1条の目的を達成するために必要な事業。 

 

 

 

(組織) 

 

第5条 本団は、赤十字ベーシックライフサポーター(赤十字救急法基礎講習合格者)以上の資格を有する、もしくは同等の知識・技術を入団後1年以内に保有し、広島県内での活動を可能とする者で構成する。 

 

2 15歳以上の者を対象とし事業活動全般に関わることができる者。ただし、20歳未満のものは、保護者の承諾を必要とする。 

 

 

 

(役員) 

 

第6条 本団に、次の役員をおく。 

 

  委員長 1名 

 

副委員長 2名 

 

会計 1名 

 

委員 若干名 

 

 

 

(役員の職務) 

 

第7条 委員長は、本団の業務を統括し、役員の議決に基づき本団の業務を掌理する。 

 

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、または欠けたときは、委員長があらかじめ指名した順序でその職を代理し、またはその職務を行う。 

 

3 会計は、本団の会計をつかさどる。 

 

 

 

(役員の任期) 

 

第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 

 

2 補欠により選任された場合の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 

 

3 役員は、その任期満了後であっても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 

 

 

 

(委員会の設置) 

 

第9条 本団に、委員会を置く。 

 

2 委員会は、役員をもって組織する。 

 

 

 

(委員会の任務) 

 

第10条 委員会の任務は、次のとおりとする。 

 

(1)奉仕活動の実施計画に関すること。 

 

(2)奉仕活動に必要な事項の調査及び研究に関すること。 

 

(3)収支予算及び決算に関すること。 

 

(4)団員の入団及び除籍に関すること。 

 

(5)その他本団の運営に関すること。 

 

 

 

(顧問) 

 

第11条 顧問は、委員長が委嘱する。 

 

2 顧問は、委員長の諮問に応じ、意見を述べることができる。 

 

 

 

(総会) 

 

第12条 総会は、年1回開催し、委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催できる。 

 

2 総会は次の事項を議決する。 

 

(1) 事業報告及び収支決算に関すること。 

 

(2) 委員等の選任についての事項に関すること。 

 

(3) 次年度事業計画についての事項に関すること。 

 

(4) 規約の制定、改廃についての事項に関すること。 

 

(5) その他、本団の運営に関すること。 

 

3 総会の議長は委員長とする。 

 

4 総会は構成員の出席者をもって開催する。ただし、あらかじめ書面もしくは、電子メールをもって意思を表示した者および他の構成員を代理人として表決を委任したものは出席したものとみなす。 

 

5 総会の議決は構成員の出席数の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 

 

 

 

(加入の申込) 

 

第13条 団員の加入申し込みは、本団の目的に賛同し入団申請書を提出した後、委員長の承認をもって団員とする。 

 

 

 

(団員名簿) 

 

第14条 委員長は、団員名簿を作成し、常に所属団体の団籍を明らかにしておくものとする。 

 

 

 

(退団) 

 

第15条 団員が退団しようとするときはその事由を付して退団の旨を申し出なければならない。 

 

2 団員が以下のいずれかに該当するときは役員の議決を経てこれを除名する。 

 

この場合、その団員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

 

(1)本団の名誉を傷つけたとき。

 (2)本団の目的に違反する行為があったとき。

 (3)団費を2年以上滞納したとき。 

 

 

 

(奉仕団標識の着用) 

 

第16条 団員が奉仕活動に従事するときは、所定の奉仕団標識をつけなければならない。 

 

 

 

(団費) 

 

第17条 団費は、原則として徴収しない。ただし、本団指定のボランティア保険に未加入の場合は、本団が入団希望者の代わりに保険加入の手続きを代行する為、当該保険料を徴収する場合がある。 

 

 

 

(経費) 

 

第18条 本団の経費は支部助成金その他をもって支弁する。 

 

 

 

(その他) 

 

第19条 本団の活動(会計を含む)年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

 

 

 

(附則) 

 

この規約は、2021年3月1日から施行する。